08/01/2019 Thu |
長かった今年の梅雨が明けたとたん、真夏がやって来ました。
涼しい夏に慣れた体にはこの猛暑は堪えます。 やはり日本の夏は高温多湿、蒸し暑さに耐えて この1ヵ月を過ごしていくのでしょう。 徐々に体も暑さに慣れてくると思いますが、適度な水分補給と休養は欠かせません。 熱中症対策にクーラー等を活用してこの夏を乗り切りましょう。 さて消費税率引き上げまで2ヶ月を切りました。 10%の増税への備えはいかがでしょうか? 改正後の消費税の規定は、本年10月1日(施行日)以後に国内において行う 事業者が行う物品の販売及び仕入について適用されます。 24時間営業のコンビニ等をはじめ、鉄道やタクシー、インターネット取引など、 深夜帯でも取引は生じます。 当然税率が引き上げられる本年の9月30日の深夜から10月1日の早朝にかけても 取引は生じるでしょう。 厳密には10月1日の零時になった瞬間から 新税率が適用されることになるのですが、 例えば、日頃から明朝5時までは前日営業分の売上として 計上管理していることもあるでしょう。 こうした場合には、9月30日分の売上において、 10月1日零時以後の新税率分の売上が混在することになってしまいます。 ただこのような場合には、零時を過ぎても明朝5時の売上の締め時刻までは 旧税率8%を適用しても差し支えないようです。 レシート等の取引記録としては10月1日零時以後の時刻が 表示されることになりますが、この場合販売側は課税売上8%を、 購入側も8%で課税仕入れを計上することになります。 この扱いについては直接的に通達等では明示されていないようですが、 「棚卸資産の引渡しの判定」を示した取扱い(消基通9-1-2)などの 考え方が参考になります。 こうした課税売上の計上時期に関する取扱いについては、 基本的に自社が設けた合理的な基準で継続的に処理していることが 前提とされています。 深夜営業を行うスーパーマーケット等では、 9月30日の夜早めに同日の営業を終え、10月1日の早朝から 同日の営業を開始とするといった対応を 検討している向きもあるようです。 値札の貼り替えやレジシステムの切換え等の準備のほか、 適用税率をめぐる顧客トラブル等を避けたい考えが伺えます。 具体的な税率適用の流れは下記の通りです。 ![]() 日本商工会議所「中小企業のための消費税軽減税率対策2018」より 所長 足立昌幸 (事務所だより8月号より) ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ |
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