fc2ブログ
| Main | All |

【所長の独り言】
暑かった8月も終わり暦の上ではすっかり秋になりました。
そして少しは涼しくなってほしいのに今日も暑いです。
気象庁の向こう3カ月の天候見通しによれば、
「9月~11月は暖かい空気に覆われやすく、
気温は高いでしょう」との予測で、降水量は平年並み。
ただ「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉の通り、
あと3週間ほどの辛抱で本当の秋がやってくることに期待したいです。

消費税の10%増税もあと1ヶ月を切りました。
ポイント還元事業等、まだまだ未整備な部分も多いこの税制改正ですが、
期限は待ったなしにやって来ます。
お酒なども9月中なら8%。行列までとは言いませんが、
月末の駆け込み需要に惑わされず、
賢く残り少ない8%時代を過ごしていきましょう。

さて皆さんは「配偶者居住権」という言葉はご存知でしょうか?
昨年の民法改正により2020年4月1日以後の
相続において新しく認められた配偶者の権利です。
配偶者居住権を簡単に言うと、
「相続が発生する前から住んでいた配偶者の自宅は、
配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、
ずっと住んでいていいですよ」という権利です。
配偶者居住権という仕組みは、所有権という権利を、
「使う(住む)権利」と「その他(所有)の権利」に分離して、
別々の人が相続することを認める仕組みです。
配偶者には「使う(住む)権利」を、その他の相続人に
「その他(所有)の権利」を相続させることが可能になります。
この「使う(住む)権利」のことを配偶者居住権といい、
「その他(所有)の権利」のことを、配偶者居住権が設定された所有権といいます。
この権利は生前において遺言により設定することも可能です。
備えあれば憂いなしですので、
当事務所主催のセミナーで詳しく勉強してみましょう。
詳細は別紙の通りとなりますので、奮ってご参加ください。

10月より始まる軽減税率の簡単な内容は下図の通りです。

軽減税率

一番のネックは、「店内飲食」か「テイクアウト」なのかの見極めでしょう。
あくまでも購入者の自己申告が軽減税率の判断基準となります。
本人の良心に委ねることになりますが、コンビニのイートイン利用は自ずと減少するでしょう。

軽減税率のこの部分だけはどうも腑に落ちませんが、
「習うより慣れろ」ということでしょうか。
ただただトラブルが無いことを祈るのみです。


所長 足立昌幸 (事務所だより9月号より)

人気ブログランキングへにほんブログ村 士業ブログへ


+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+
戸塚駅から一番近い税理士事務所
お気軽にご相談ください
税理士法人 足立会計事務所
〒244-0003  横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502
TEL 045-865-3081
URL http://www.tkcnf.com/office-mj
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+
事務所のこと | comment 0 | Top ↑

Comment

Write Comment







  Only to a master?
| Main | All |