09/03/2019 Tue |
暑かった8月も終わり暦の上ではすっかり秋になりました。
そして少しは涼しくなってほしいのに今日も暑いです。 気象庁の向こう3カ月の天候見通しによれば、 「9月~11月は暖かい空気に覆われやすく、 気温は高いでしょう」との予測で、降水量は平年並み。 ただ「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉の通り、 あと3週間ほどの辛抱で本当の秋がやってくることに期待したいです。 消費税の10%増税もあと1ヶ月を切りました。 ポイント還元事業等、まだまだ未整備な部分も多いこの税制改正ですが、 期限は待ったなしにやって来ます。 お酒なども9月中なら8%。行列までとは言いませんが、 月末の駆け込み需要に惑わされず、 賢く残り少ない8%時代を過ごしていきましょう。 さて皆さんは「配偶者居住権」という言葉はご存知でしょうか? 昨年の民法改正により2020年4月1日以後の 相続において新しく認められた配偶者の権利です。 配偶者居住権を簡単に言うと、 「相続が発生する前から住んでいた配偶者の自宅は、 配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、 ずっと住んでいていいですよ」という権利です。 配偶者居住権という仕組みは、所有権という権利を、 「使う(住む)権利」と「その他(所有)の権利」に分離して、 別々の人が相続することを認める仕組みです。 配偶者には「使う(住む)権利」を、その他の相続人に 「その他(所有)の権利」を相続させることが可能になります。 この「使う(住む)権利」のことを配偶者居住権といい、 「その他(所有)の権利」のことを、配偶者居住権が設定された所有権といいます。 この権利は生前において遺言により設定することも可能です。 備えあれば憂いなしですので、 当事務所主催のセミナーで詳しく勉強してみましょう。 詳細は別紙の通りとなりますので、奮ってご参加ください。 10月より始まる軽減税率の簡単な内容は下図の通りです。 ![]() 一番のネックは、「店内飲食」か「テイクアウト」なのかの見極めでしょう。 あくまでも購入者の自己申告が軽減税率の判断基準となります。 本人の良心に委ねることになりますが、コンビニのイートイン利用は自ずと減少するでしょう。 軽減税率のこの部分だけはどうも腑に落ちませんが、 「習うより慣れろ」ということでしょうか。 ただただトラブルが無いことを祈るのみです。 所長 足立昌幸 (事務所だより9月号より) ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ |
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