06/03/2020 Wed |
令和2年も6月(水無月)に入りました。
今回のコロナ騒動がなければ、 今ごろは東京オリンピックに向けての盛り上がりが最高潮に達する頃だったのでしょう。 わずか数か月で世の中が本当に一変してしまいました。 「3密」を避けるための工夫も色々と行われ、 いつのまにか「新しい日常生活」(ニュースタンダード)がスタートしてしまいました。 在宅勤務、テレワーク、Web会議、オンライン授業等、 今まであまり身近でなかったことを各家庭で取り入れています。 緊急事態宣言は5月下旬にようやく解除されましたが、まだまだ油断は禁物です。 コロナウィルスの第2波に巻き込まれないためにも、マスクはこれからも必需品です。 ただ梅雨入り間近で蒸し暑い夏がこれからやってきます。 マスクをしながらの夏は初めての体験。 熱中症対策も考慮しつつ、新しい日常生活を元気に過ごしていきましょう。 さて中小事業者に対する「持続化給付金(法人は200万円、個人事業者は100万円)」制度の受付が 5/1より開始され、すでに給付金を受け取っている事業者が多数あります。 また国民一人あたりに一律10万円を給付する「特別定額給付金」も インターネットでの申し込みが始まりました。 ただこちらは、マイナンバーカードの普及率の低さと、自治体側の準備の問題で、 まだ給付が始まっていない状況です。 6月より郵送での受付も始まりますので、書類が届きましたら早めの申請を心がけましょう。 申請期限は受付開始日から3か月となりますのでご注意ください。 自粛生活が長引くことが予想されるため、 政府は大型の第二次補正予算を閣議決定しました。 これから国会での審議待ちになりますが、 今回の目玉は「家賃支援給付金制度」の創設です。 新型コロナウィルス感染症の拡大を契機とした自粛要請等によって 売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、 固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的としています。 詳細は以下の通りです。 -家賃支援給付金- (令和2年度第2次補正予算の成立が前提となります) 【給付対象者】 中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、 5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。 ①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少 ②連続する3カ月の売上高が前年同期比で30%以上減少 【給付額】 申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される 月額給付額の6倍(6カ月分)を支給。 給付率と給付上限額は表の通りです。 ![]() 手続きについてご不明な点等ございましたら、何なりとお問い合わせください。 政府や地方公共団体も、市民生活維持のためにいろいろな方策を検討中です。 地道な努力で何とかこの危機を乗り切っていきましょう!! 所長 足立昌幸 (事務所だより6月号より) ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ |
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