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【所長の独り言】
中小企業者・小規模事業者に対し、
新型コロナ対策として手当された「持続化給付金」、「家賃支援給付金」、
「雇用調整助成金」に続いて、2021年度の固定資産税・都市計画税の減免制度が開始されます。
この適用を受けるためには、申告書の作成(提出)が必要になりますので、
年内の準備を始めることをおすすめいたします。
概要は以下の通りですので、
該当しそうな方はお早目の対応をお願いいたします。

「固定資産税等の減免制度」の概要

(1)減免対象
①事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
②事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

(2)対象者・・・以下のいずれかに該当する中小企業者・小規模事業者が対象です。
①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
②資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1,000人以下の場合
 ※ただし、大企業の子会社等や性風俗関連特殊営業を行っている場合は対象外となります。

(3)適用条件
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率に応じて、
減免率が異なります。
①前年同期比50%以上減少       : 全額免除
②前年同期比30%以上50%未満減少: 1/2軽減

(4)申請方法
対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式を利用して、
認定経営革新等支援機関等(当事務所)から申告書を発行してもらい、
固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに申告します。

(5)申請期限  令和3年1月31日

まだまだコロナで落ち着かない毎日ですが、
9月末にGoToトラベルキャンペーンを利用して
宮城県の仙台と松島へ1泊旅行に行ってきました。
なんと長女との初めての二人旅行。
たぶん最初で最後の記念旅行です。
ここで言うと怒られてしまいますが、わが伴侶との旅行と違い、
いい意味で気楽な旅となりました。
松島の観光船めぐりは乗客二人の貸し切り状態で、
約2時間の船旅は天気も良くて景観も最高でした。
また名物「あなごひつまぶし」も絶品で美味しく、良い骨休みとなりました。
これから年末まで2ヵ月、コロナに負けずに令和2年を締めくくっていきましょう!!

所長 足立昌幸 (事務所だより11月号より)

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