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【所長の独り言】
今日3月31日は令和2年度の最終日。
当事務所では年度末の恒例行事となる大掃除の真っ最中です。

うちの大掃除は年1回ではなく、通常3月、9月、12月の年3回行っています。
事務所内の書類が溜まってしまうので、
定期的に廃棄をするべく大掃除を行っているという状況です。

一番の問題は、請求書控や証憑書類をどこまで処分することが出来るのか?

顧問先の皆様からも「書類の保存期間は何年ですか?」という
質問をよく伺うのですが、「税務上は7年ですよ」と、回答しています。

そのため当事務所でも最低7年間分の書類を保存しています。
小さい事務所とは言え、7年ともなるとそれなりの量になり、
書類棚において存在感を発揮しています。
ただ2年ほど前より「電子帳簿保存法」に基づく「証憑類のスキャナ保存」を始めました。
そのお陰で、ある時期より書類の保存が不要になっています。
これから1年ごとに保存書類が減り、
7年経過後にはすべての書類が電子保存されることになる予定です。

また今回の税制改正で電子帳簿保存法の適用要件が大幅に改正され、
「タイムスタンプ」が不要になるケースもあるようです。  

令和4年1月1日以後の保存を開始する国税関係書類に適用されます。
今後は、①訂正削除履歴の確認できるシステム(訂正削除ができないシステム)で保存する
②タイムスタンプを付与して保存するなどの要件を満たすことにより、
何ら手続きをすることなく取引書類をスキャン保存することが出来るようになります。
ただし、スキャナ保存の要件を満たすか否かとは別に、
スキャナ保存のために作成した電磁的気記録を破棄することはできないことになり、
必ず保存することになります。
そのため、スキャナ保存された電磁的記録に対し、
改ざんや隠蔽などの不正行為を行っていた場合は、
更正処分などの際に課される重加算税が、さらに10%加算されることになります。

ご興味のある方は当事務所の担当者までお尋ね頂ければと思います。
少しずつではありますが、社内がすっきりしていくはずです。

今年の桜はお彼岸の頃に満開を迎え、すでに散り始めています。
暖かくなって嬉しい気分なのに、
地球温暖化の影響を感じずにはいられない今日この頃です。
桜が満開のもとに行われる入学式という言葉も徐々に死語になりつつあります。
さらにツバメが3月末頃、戸塚の町に戻ってきました。
冬が短く夏が長い…。これでも四季といえるのかどうか?
植物や動物による季節感がこれからもずっと続いてほしいと思います。
俳句や和歌で詠まれる季語が今後も無くならないことを祈るのみです。
やはり日本の四季は、冬は寒く、夏は暑いのが定番です。

緊急事態宣言が解除され、東京オリンピックの聖火リレーが福島からスタートしました。
華々しい新年度の始まりなのに何ともすっきりしないのは、
やはり新型コロナウィルスの感染拡大です。
変異株の増加も毎日報告されており、
感染の「第4波」への拡大が懸念されます。
毎月このお便りにコロナと書くのも嫌になってしまうのですが、
書かずにはおれない状況です。
まだまだ長期戦になりそうです。
引き続き各自が感染防止に努め、
健康で安心した日常を取り戻しましょう!!

所長 足立昌幸 (事務所だより4月号より)

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