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【所長の独り言】
消費税の改正に伴い令和5年10月より新たに導入される
「消費税のインボイス制度」。
来月10月1日より適格請求書発行事業者の登録申請が始まりますので、
準備は早いに越したことはありません。

今後の一番の悩みは、取引先が消費税の免税事業者であるか否かの
把握方法になります。
消費税のインボイス制度が始まると、免税事業者等からの課税仕入れは、
原則として仕入税額控除の対象外となります。
具体的には経過措置があるためすぐには控除不可とはなりませんが、
その内容は以下の通りです。

 ・令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%
 ・令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%
 ・令和11年10月1日以降は仕入税額相当額の0%(全額控除不可)

消費税のインボイス制度開始後6年間が経過すると、免税事業者が
取引先から排除される恐れも出てきます。

つまり免税事業者と取引をすると消費税の納税額は増えてしまうからです。

消費税が控除できる業者と出来ない事業者を比較した場合、
確実に控除できる事業者を選択するはずです。

そこで各事業者は、インボイス制度導入前に取引先の洗い出しを行い、
①登録事業者
②未登録事業者
③免税事業者
の把握をしたいところです。
しかし現実的には、取引先が課税業者であるか否かなどが不明で、
かつ、相手方には直接確認しづらいのが本音です。

これを回避する方法として、取引先に対して「自社の登録番号」及び
「取引先の状況の確認依頼」を記した文書を
交付することで効果が期待できます。
当事務所ではそのひな型を作成してみました。
当事務所においても関与先の登録番号の把握は必須になりますので、
ご活用いただければ幸いです。
文書データもございますので、もしご活用をお考えでしたら
担当者までその旨をお知らせください。

インボイス制度はまだまだ先のことなんて暢気なことは言ってられませんよ!!
転ばぬ先の杖として、早め早めのご対応をお願いいたします。

また、適格請求書(インボイス)に記載すべき事項は下記の通りとなっています。
こちらがスタートするのは2年後となりますが、システム対応などもございますので、こ
ちらもお早目のご対応をお願いいたします。

必要事項

適格請求書
                   (国税庁:適格請求書等保存方式の概要より)


所長 足立昌幸 (事務所だより9月号より)

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