12/03/2021 Fri |
今年もコロナで大変な一年でしたが、いつの間にやら師走に入ってしまいました。
皆さんにとって今年はどんな年だったでしょうか? 大晦日まであと一か月。 有終の美を飾るべくこのひと月を有意義に過ごしましょう!! さて毎年12月になると発表されるのが与党税制改正大綱です。 昨年の12月10日に公表された大綱で注目すべき記載がありました。 それは、「資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討」という事項です。 具体的には、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、 現行の相続時精算課税制度と暦年贈与制度のあり方を見直すなど、 格差の固定化の防止等に留意しつつ、 資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、 本格的な検討を進めるとあります。 ズバリ言えば贈与税改正の予兆だと思われます。 今まで皆様には、「贈与は暦年贈与のほうが有利ですよ」とお勧めしてきました。 理由は相続時精算課税が相続分の先取りで、課税の繰延でしかないからです。 相続時精算課税制度では贈与時に課税されない部分が多いのですが、 相続時に過去の贈与金額が高い税率で課税される恐れがあります。 それに対し暦年贈与では、贈与時に課税されても相続税の税率より安ければ 早めの財産移転は正解ということになります。 今後は財産の切り離しが出来る暦年贈与に制限を加えるか、 廃止する方向で検討している気配が読み取れます。 今年の大綱にどう記載されているかに注目です。 今後の税制改正の方向性を推測すると、次の二通りが考えられます。 ①暦年贈与を廃止しして、贈与はすべて相続時精算課税とする。 贈与時には税金がかからない、もしくは少なくして、相続時にすべての贈与を含めて課税する。 ②暦年課税制度を見直し、相続前の贈与の加算期間を 現状の3年から5年前に、10年前に、15年前に変更する。 これによって暦年贈与の利用を制限して、 資産移転の時期を中立的にしながら資産の再配分機能を強化する。 あくまで推測の範囲内ですが、 令和4年度の税制改正大綱には何らかの改正案が出てくる可能性があります。 改正はさかのぼって課税強化するとは考えにくいので、 暦年贈与が有効なうちに資産の移転をすることが得策です。 詳細は分かりましたらまたご案内させていただきます。 税制は本当にややこしいです。 間違えないようにしましょうね。 さて今日は事務所の大掃除。 一年の埃を払って気持ちの良い年末を迎えるぞ~!!・・・頑張りましょう(^^)/ 所長 足立昌幸 (事務所だより12月号より) ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ |
Comment |
|
Write Comment |
|
|