07/04/2023 Tue |
早いもので今年も折り返しとなりました。
先月書いたとおりに6月下旬より夏のような気温上昇です。 暑さに慣れていない体にはしんどい蒸し暑さなので、 各自工夫をしてこの時期を乗り越えていきましょう。 私は首掛けの扇風機、通称「ネックファン」が手放せなくなりました。 見た目には若干問題はありますが、快適さを維持するためにほぼ毎日愛用しています。 一度の充電で10時間以上送風してくれるのでとても助かっています。 皆様もいかがですか? さて、インボイス制度が今から3か月後の令和5年10月1日から始まります。 制度開始後は、受け取った消費税から支払った消費税を 差し引いて納付する消費税を計算する際に、 支払った消費税を証明する請求書や領収書が インボイスでなければ差し引くことができなくなります。 今回は不動産オーナーについて検討してみます。 (1) 賃借人が事業者である場合の問題点 事業者の立場からすると、不動産のオーナーが免税事業者で インボイスを発行することが出来なければ、 支払った家賃にかかった消費税を控除できなくなりますので、 結果的に消費税の二重払いとなってしまいます。 よって、事業者である賃借人から、消費税の二重払いにならないように 以下のような交渉を受ける可能性があります。 ①インボイス発行事業者になってもらえないか ②二重払いにないように消費税の一部を値下げしてもらえないか ③どちらもダメな場合には近くの他のところに移る(移ることが可能な場合) 等の要求があるかもしれません。 (2) インボイス発行事業者になると自動的に課税事業者になります。 インボイスを発行するには税務署長に登録申請を行い、 適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があります。 適格請求書発行事業者になると自動的に課税事業者となり、 免税事業者のままでいることはできません。 免税事業者からインボイス発行事業者になった場合、 原則として最初の3年間は受け取った消費税の20%だけ支払えば良いという 軽減措置が令和5年度税制改正で導入されました。 この措置は簡易課税を選択していても適用できます。 原則を適用すべきなのか、簡易課税を選択した方が良いのか、 判断がつかない場合には当方までご相談ください。 インボイスの発行事業者になると、消費税の納税義務が生じるため、 納付する消費税分だけ減収になります。 賃借人が事業者かそうでないかをすぐに確認して、インボイスに備えていきましょう! 所長 足立昌幸 (事務所だより7月号より) ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 お気軽にご相談ください 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-++-+ |
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