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【所長の独り言】
皆様、9月に入りましたがいかがお過ごしでしょうか?
気象庁の統計によると、今年の6月から8月までの3か月間の気象の記録が出そろい、
過去126年間で最も暑いに夏になったことがわかりました。
確かに暑いと思っていましたが、私の実感だけでなく
記録上も暑い夏だったということです。
9月に入り、朝晩は少し過ごしやすくなってきました。
ただ今後の予報を見ると秋も高温傾向が続く見込みとのこと。
9月も厳しい残暑は続き、10月以降も季節の進みはゆっくりのようです。
「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉に少し期待しています。
涼しい秋よ、早く来い!

さて、10月1日よりインボイス制度が開始されます。
もう待ったなしの時期となりましたので、
今回はインボイス制度の注意点をいくつか列挙してみます。
ご参考にしていただければ幸いです。

 ①インボイス導入後に受け取る請求書がインボイスに該当するかを
  判断する者(担当者)が必要になる。
   ・・・登録番号のない請求書を受け取った場合にどのように対処するか
     (経過措置の適用or再交付のお願い等)。

 ②不動産賃貸契約やリース契約について
   ・・・不足する情報(登録番号、税率、税額等)を覚書にて交付依頼。

 ③端数処理
   ・・・インボイス制度が導入されると、
     1枚の請求書につき端数処理は合計欄での1回のみに限定。

 ④適格請求書発行事業者から交付を受ける適格請求書及び帳簿の
  保存が仕入税額控除の要件となる。
   ・・・消費税導入以降、適用されていた請求書保存方式から
     適格請求書保存方式への変更への対応が必要。

 ⑤以下の取引についてはインボイスの保存省略が適用される(限定列挙)。
   ・3万円未満の公共交通機関
   ・3万円未満の自動販売機及び自動サービス機(コインロッカー等)
   ・郵便切手類のみを対価とする郵便、貨物サービス
   ・従業員に支給する通常必要と認められる出張旅費等

交通費と出張旅費の区別でインボイスの保存義務が変わります。
出張旅費かどうかの判断は事業者に委ねられているので
予め要件を整理しておきましょう。
その判断については出張旅費規程の有無は関係ないとされています。

皆さん、インボイス制度への対応は本当にもう待ったなしです。
全社でしっかり対応していきましょう!!


所長 足立昌幸 (事務所だより9月号より)

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