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【所長の独り言】
今年も早いもので10月(神無月)に入りました。
昼間はまだ気温の高い日もありますが、
朝晩の気温差からようやく秋らしさが感じられるようになりました。
この先は日本列島の上空に涼しい秋の空気が流れ込みやすくなり、
昼間もカラッとした陽気となり、横浜でも朝晩は15℃くらいまで気温の下がる日もある見込みです。
さあ、秋本番です。   

このところ繰り返し書いていたインボイス(適格請求書保存方式)制度が10月1日より始まりました。
コンビニの領収書にも「T+13桁の数」である
インボイス番号(適格請求書発行事業者番号)が記載されています。
基本的に家事消費の場合には何ら影響はないのですが、
会社員の経費精算等、業務に係る経費支出の場合には注意が必要になります。
具体的には、仕事で使うタクシーや社用車を駐車するコインパーキング、
会食で利用するレストランといった場面が考えられます。
会社規定によってはインボイスを受け取れない場合は

①経費精算を受け付けてもらえない
②消費税額分が経費精算できない

といった可能性もあります。
一方、インボイスを発行できるのは課税事業者だけで免税事業者はできません。
課税事業者への転換が必要とみられる免税事業者の登録はなお途上の様です。
消費税の納税義務がある課税事業者の9割強がすでにインボイス登録を済ませています。
それに対し、年間売上高が1000万円以下で消費税の納税を
免除されてきた免税事業者はそのまま免税事業者でいるか、
インボイスを発行できるようになるために課税事業者に転換するかが任意で選べます。
460万人の免税事業者のうち、既に登録を済ませた事業者は111万人。
残りの事業者はまだ登録の是非を検討しているとみられます。
このような状況においては、制度開始直後から企業の事務負担が増加します。
いくつかの経過措置も用意されてはいますが、
果たして事務処理軽減の切り札となるのかどうか?
今後の更なる経過・軽減措置に期待したいところです。
戸惑う場面も多々出てくると思いますので、
その際には当事務所までご連絡を頂ければと思います。
一緒に解決していきましょう!

毎年10月は年1回の健康診断があります。
今年は10月6日の金曜日がその日となります。
還暦を迎え、徐々に肉体的にも体力的にも年を感じる今日この頃。
規則正しい生活を続けて何とか維持しているつもりではありますが、
このチェックは重要です。
しっかり身体のメンテナンスを行って、今後も元気に仕事を続けたいと思います!!


所長 足立昌幸 (事務所だより10月号より)

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