10/17/2011 Mon |
10月も後半になりました。
足立会計事務所では年末調整の準備を進めています。 その年末調整ですが、昨年と変わった点があります。 (1)扶養控除の見直し ①年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)が廃止されました。 これは子ども手当に伴うものです。 ②年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止されました。 →この年齢の扶養親族の控除額は38万円 特定扶養親族の範囲が年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。 (2)同居特別障害者加算の特例措置が改組 控除対象配偶者や扶養親族が同居特別障害者である場合に、 配偶者控除又は扶養控除の額に35万円加算する措置が、 同居特別障害者の障害者控除の額を一人当たり75万円とする制度へ改組。 →これまでは、 障害者控除40万円+同居特別障害者加算35万円=75万円のため、 控除額は変わりません。 同居特別障害者や障害者控除は年少扶養親族であっても適用されます。 他には得者等が住宅資金の貸付等を受けた場合の課税の特例が、 所要の経過措置を講じた上で平成22年12月31日をもって廃止というものがあります。 この改正を踏まえて 平成23年1月以降給与が支払われるときに控除される所得税額は計算されているので、 適正な計算がされていれば、年末調整への影響はそれほど大きくないと思われます。 年少扶養親族が3人いる我が家は夫の給与から徴収される所得税が昨年に比べて 大幅に増えました。 今年は所得税の増額以上に子ども手当がもらえていると思われますが、 来年以降はどうなるでしょうか。 年末調整が終わったら検証してみようと思います。 齋藤 参考:国税庁HP 平成23年分 年末調整のしかた http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/01.htm +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 戸塚駅から徒歩2分 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
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