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平成24年度 個人住民税改正点
先日は年末調整における税制改正について書きましたが、
今回は個人住民税の税制改正についてです。


平成24年度からの個人住民税の主な改正点は、

(1) 扶養控除の見直し
下記の通りに見直されます。

0020111025住民税コラム①

(2) 同居特別障害者加算の特例措置の改組
配偶者控除又は扶養控除の額に23万円加算する措置を、
特別障害者に対する障害者控除の額(30万円)に23万円を加算して53万円とする措置に改められます。

0020111025住民税コラム②



平成23年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」から住民税に関する事項に、
年齢16歳未満の扶養親族を記載することになりました。
年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止されますが、
個人住民税の算定(非課税限度額の算定)等の際に使用するため、
年齢16歳未満の扶養親族を申告することになります。


参考HP
総務省:個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について




他には平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除が変わります。
これは平成25年度分以後の住民税に適用されるもので、
所得税についても控除額が変わるので、別の機会に記載する予定です。


住民税も平成24年度より子ども手当創設の影響を受けて控除が廃止、改組されています。
年齢16歳未満の年少扶養親族の控除の廃止によりどれだけ増税になるのでしょうか。
次回年収別に検証してみようと思います。


個人住民税の所得割額は我が家の場合、
幼稚園の就園奨励費の額の算定にも影響があります。
トータルで見たときに児童手当で扶養控除があったほうが手元にお金が残る場合、
子ども手当創設が子育て世代の支援になっているのか疑問が残りそうです。



齋藤



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