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パートの収入について
今回はパートタイマーの収入についてのお話です。
私自身もパートとして働いていますが、
扶養内ならお得?税金って支払うの?など正直わからないことだらけでした・・
ちゃんと自分自身のこと解って働きたいと思いませんか?


よく聞く言葉が、「103万円と130万円の壁」。
なんとなくしか理解していない方も多いのでは・・(私もそのひとり)
簡単ではありますが、説明します!


ポイントとなるのは、①税金 ②社会保険 です。
夫(主たる生計維持者:会社員) 妻(配偶者:パート収入あり)とします。


①税金(所得税・住民税)
夫は、妻に収入があっても、その収入が103万円以下であれば、
一定の金額の所得控除が受けられます。
これを配偶者控除といいます。適用されると税金が安くなります。


妻は、
所得税・・・課税される所得は、年収から給与所得控除額(最低65万円)と
基礎控除(38万円)などの所得控除を差し引いた残額となりますので、
収入が103万円以下は所得税がかかりません。

住民税・・・住民税(所得割)の非課税限度額が35万円ですので、
収入が100万円以下は住民税がかかりません。
注:住まいの市区町村によっては、住民税がかかる場合があります。
お住まいの市区町村の窓口へお尋ねください。


ここまでみると、

パートの収入①


では、配偶者控除は103万円以下でないと控除されないの?それ以上働いたら損なのでは・・
いいえ、違います。配偶者特別控除が適用されます。

パートの収入②


おさらい


パートの収入③


続いて、「130万円の壁」について
上記の表で解るように、103万円超は税金がかかりました。
では、130万円を超えると・・・
夫の社会保険の「被扶養者」から外れ、社会保険料も負担することになります。

②社会保険(厚生年金・健康保険)
パートの収入が130万円未満であれば、夫の社会保険に入ることができるので、妻は負担せずに済みます。
注:勤務時間が常勤者の4分の3以上の場合、130万円未満でも被保険者と認定される事があります
130万円未満の基準は、健康保険組合によって異なりますので、一度確認されることをお勧めします。


   
今回は、基本的なことだけをお伝えしました。詳しくは、下記を参考にしてください。

国税庁HP 「夫婦と税金」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301.htm



スタッフM



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