10/31/2011 Mon |
今回はパートタイマーの収入についてのお話です。
私自身もパートとして働いていますが、 扶養内ならお得?税金って支払うの?など正直わからないことだらけでした・・ ちゃんと自分自身のこと解って働きたいと思いませんか? よく聞く言葉が、「103万円と130万円の壁」。 なんとなくしか理解していない方も多いのでは・・(私もそのひとり) 簡単ではありますが、説明します! ポイントとなるのは、①税金 ②社会保険 です。 夫(主たる生計維持者:会社員) 妻(配偶者:パート収入あり)とします。 ①税金(所得税・住民税) 夫は、妻に収入があっても、その収入が103万円以下であれば、 一定の金額の所得控除が受けられます。 これを配偶者控除といいます。適用されると税金が安くなります。 妻は、 所得税・・・課税される所得は、年収から給与所得控除額(最低65万円)と 基礎控除(38万円)などの所得控除を差し引いた残額となりますので、 収入が103万円以下は所得税がかかりません。 住民税・・・住民税(所得割)の非課税限度額が35万円ですので、 収入が100万円以下は住民税がかかりません。 注:住まいの市区町村によっては、住民税がかかる場合があります。 お住まいの市区町村の窓口へお尋ねください。 ここまでみると、 ![]() では、配偶者控除は103万円以下でないと控除されないの?それ以上働いたら損なのでは・・ いいえ、違います。配偶者特別控除が適用されます。 ![]() おさらい ![]() 続いて、「130万円の壁」について 上記の表で解るように、103万円超は税金がかかりました。 では、130万円を超えると・・・ 夫の社会保険の「被扶養者」から外れ、社会保険料も負担することになります。 ②社会保険(厚生年金・健康保険) パートの収入が130万円未満であれば、夫の社会保険に入ることができるので、妻は負担せずに済みます。 注:勤務時間が常勤者の4分の3以上の場合、130万円未満でも被保険者と認定される事があります 130万円未満の基準は、健康保険組合によって異なりますので、一度確認されることをお勧めします。 今回は、基本的なことだけをお伝えしました。詳しくは、下記を参考にしてください。 国税庁HP 「夫婦と税金」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301.htm スタッフM ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 確定申告のご相談お待ちしています。 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
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