11/14/2011 Mon |
16歳未満の年少扶養控除が平成23年分の所得税より廃止になりました。
住民税は平成24年分より廃止になります。 その結果どの位増税になるのでしょうか? 年収別に試算しました。 前提:夫が納税者、妻は控除対象配偶者(収入があっても103万円以内) 社会保険料は健康保険(介護保険なし)、厚生年金保険、雇用保険の料率を基に 料率を13.55%として計算 他の所得控除はなし 子どもは上段の1人は1歳、下段の2人は1歳、4歳 ![]() 平成23年は子ども手当が年間で子ども一人では156,000円、 子ども二人では312,000円支給されています。 平成22年は3月までが児童手当、4月から子ども手当が支給されていて、 なおかつ扶養控除が適用されていたことを考えると、平成23年は可処分所得が減っています。 平成24年は住民税も増税になるので、いっそう可処分所得が減ることになります。 仮に平成23年も子ども手当ではなく、平成21年度までの児童手当を支給されるとすると、 上記の前提では1人(1歳)が年間120,000円、 2人(1歳、4歳)が年間180,000円支給されることになるので、 子ども手当-児童手当の差額が表(※1)のようになります。 児童手当と子ども手当の差額から平成23年分の所得税の増税分を差し引いた手取り額(※2)で考えると、 年収によっては平成21年よりもマイナスになっています。 子ども手当と児童手当との差額が少ない3歳未満の子どもがいる世帯では、 特に子ども1人の場合年収500万円~600万円の間でマイナスに転じます。 ただ、所得制限で児童手当が支給されていなかった高所得者層では可処分所得が増えています。 10月から子ども手当の支給額が 0歳~3歳未満 15,000円 3歳~小学校修了前 第1子・第2子10,000円、第3子以降15,000円 中学生 10,000円 に変わります。 来年度からは同額ではあるものの児童手当に戻り、 来年6月以降は前年収960万円程度(夫婦と児童2人)で所得制限が設定されることになります。 児童手当が支給されず、 年少扶養控除廃止による増税だけになってしまう高所得者層も出てきてしまうことになります。 高所得者層に対してはどのような形で増税による負担増を軽減することになるのでしょうか。今後の動向が気になります。 スタッフS ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 確定申告のご相談お待ちしています。 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
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