06/15/2012 Fri |
父母や祖父母などからの贈与により、
自己の居住の用に供する住宅の新築若しくは取得又は増改築等のための金銭 (以下「住宅取得等資金」といいます。)を贈与により取得した場合において、 一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。 <平成24年度改正の内容> 旧制度(H22年・23年) ①非課税限度額 ![]() ②非課税の対象となる住宅の床面積 50㎡以上の住宅が対象 ③H22.1/1~H23.12/31までの贈与が対象 ![]() 新制度(H24年~26年) ①非課税限度額 ![]() ※東日本大震災の被災者はこれにかかわらず、3年間省エネ等住宅の場合は1,500万円、 それ以外の場合は1,000万円となります。 (注)省エネ等住宅は省エネルギー対策等級4相当の住宅又は耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上 若しくは免震建築物の住宅をいいます。 ②非課税の対象となる住宅の床面積 50㎡以上240㎡以下の住宅が対象 ※東日本大震災の被災者には床面積の上限(240㎡以下)はありません。 ③H24.1/1~H26.12/31 までの贈与が対象 上記の金額は最初に新制度の適用を受けようとする住宅取得等資金の 贈与を受けた年分に係る金額が受贈者ごとの非課税限度額となります。 既に新制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、 その年の非課税限度額はその金額を控除した残額になります。 ![]() <ポイント1 受贈者要件> ①贈与時に日本国内に住所を有していること (注)贈与時に日本国内に住所を有していない方であっても、 次のa及びbに該当する場合は対象となります。 a 贈与時に日本国籍を有していること b 受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること ②贈与時に贈与者の直系卑属であること (注)配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属に当たりませんが、 養子縁組をしている場合には直系尊属に当たります。 ③贈与年の1月1日において20歳以上であること ④贈与年の合計所得金額が2,000万円以下であること ⑤贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて 住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築をすること ⑥贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、 又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること ⑦自己の配偶者、親族などの一定の関係がある方から 住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をしたものではないこと ⑧平成23年分以前の年分において、旧非課税制度 (平成22・24年の各税制改正前の「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のことをいいます。) の適用を受けたことがないこと <ポイント2 家屋要件> 平成23年度の税制改正で適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、 住宅の新築等に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合における、 その土地等の取得のための資金が追加されました。 (1)新築又は取得の場合 ①新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積 (マンションなどの区分所有建物の場合にはその専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下で、 かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること ②取得した住宅が次のいずれかに該当すること 1)建築後使用されたことのないもの 2)建築後使用されたことのあるもので、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内) に建築されたもの 3)建築後使用されたことのあるもので、 耐震基準(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)1相当以上であること)に適合するもので あることにつき、「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたもの (注)家屋の取得の日以前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了した 又は評価されたものに限ります。 (2)増改築等の場合 ①増改築等後の住宅の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が 50㎡以上240㎡ 以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が 受贈者の居住の用に供されるものであること ②増改築等の工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、 一定の工事に該当するものについて「確認済証の写し」、「検査済証の写し」 又は「増改築等工事証明書」により証明されたものであること ③増改築等の工事に要した費用の額が100万円以上であること <ポイント3 期限内申告> 贈与税の非課税の適用を受けるためには、贈与税の申告期間内に贈与税の申告書 及び添付書類などを提出する必要があります。 贈与税の申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。 スタッフS ![]() ![]() +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 戸塚駅から一番近い税理士事務所 確定申告のご相談お待ちしています。 税理士法人 足立会計事務所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル502 TEL 045-865-3081 URL http://www.tkcnf.com/office-mj +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
Comment |
|
今回掲載しました「住宅取得等資金の贈与税の非課税」は平成21年度の税制改正により創設されたもので、平成22年度と平成24年度で2度改正が行われています。
⑧の文章でいう旧非課税制度の適用を受けたことはないことは、平成21年1月1日から平成23年12月31日までに贈与税の非課税制度の適用を受けたことがないことで、ご質問の文章から推測される平成17年12月31日で廃止された「住宅取得資金等の贈与の受けた場合の贈与税額の計算の特例」(いわゆる5分5乗方式)の適用を受けていても、この贈与税の特例は受けられると思われます。 どうもありがとうございました!
参考までにこの制度の流れは、
【創設時】 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に直系尊属から贈与により住宅取得等資金を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、500万円まで贈与税が非課税となりました。 【平成22年度税制改正】 (1)平成22年又は平成23年の贈与について初めて新非課税制度(ここでは平成22年度税制改正での非課税制度をいいます。)の適用を受ける人 平成22年: 1,500万円又は旧非課税制度(平成21年度税制改正で創設された非課税制度をいいます。)を選択する場合は500万円 平成23年: 1,000万円 (2)過去の贈与について旧非課税制度又は非課税制度の適用を受けた人 ①平成21年分で旧非課税制度の適用を受けた人 平成22年: 1,500万円(又は500万円)-平成21年分で旧非課税制度の適用を受けた金額 平成23年: 適用なし ②平成22年分で旧非課税制度の適用を受けた人 平成23年: 適用なし ③平成22年分で新非課税制度の適用を受けた人 平成23年: 1,500万円-平成22年分で新非課税制度の適用を受けた金額 【平成24年度税制改正】 紹介した内容の改正がありました。 |
Write Comment |
|
|
当方今年度中に住宅の建築を予定しているのですが、12年前にマンション購入のため贈与税の減額措置の適用を受けたことがあります。(1000万円の贈与を受けて、通常230万円くらいの贈与税を払うところ70万円となった)
その後転勤のためこのマンションは手放してしまいました。
今回ふたたび親に贈与をしてもらい、贈与税非課税の適用を受けることはできるのでしょうか。
⑧の『平成23年分以前の年分において旧非課税制度の適用を受けたことがないこと』という項目にあてはまってしまうのかがわかりません。